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【徹底解説】外国人人材の種類:在留資格とは何か?

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 日本のほとんどの企業は、少なくとも1度は「外国人人材」の受け入れについて検討したことがあるのではないか。現在製造業から飲食業、IT企業まで非常に多くの業界で外国人人材が受け入れられている。人材サービスを提供する会社でも、日本人ではなく外国人を専門に紹介、派遣等する企業も多い。しかし、一重に外国人人材と言ってもその内情は非常に複雑である。一般的に外国人人材は入管法が定める「在留資格」によって分類することができる。この在留資格への理解は外国人人材を受け入れる上で非常に重要で、在留資格への理解なしに外国人人材を受け入れてしまうと、重大な法令違反を犯してしまう可能性もある。今回のレポートでは、外国人人材の在留資格について徹底解説していきたい。

在留資格とビザは異なる

外国籍を持つ人が日本に在留(日本に入国し、就業したり生活したりすること)するためには必ず「在留資格」が必要となる。在留資格は英語では「Visa」と翻訳されるが、日本語においては「ビザ」と「在留資格」は異なるものだ。ビザとはその人が日本に入国するための書類であり、在外日本大使館および領事館が発給するものである。一方「在留資格」とはその人が入国した後に滞在・活動できる根拠となる資格である。外国人が入国した後に行うことができる活動の範囲、および在留の期間については、この「在留資格」によって定められている。

企業が外国人人材を採用する際に注意すべきはこちらの「在留資格」である。なぜなら「在留資格」の種類によってその人材ができる仕事内容、労働時間などが異なるからである。

在留資格は大きく2つに分類できる

現在在留資格の数は30以上があるが、それらの在留資格は大きく「活動に基づく在留資格」と「身分・地位に基づく在留資格」の2つに分けることができる。以下にそれぞれの分類に含まれる代表的な在留資格を図解する。

活動に基づく在留資格

例えば、活動に基づく在留資格の中にある「留学」という在留資格はその人物が大学や専門学校などで留学生として勉強することを目的として日本に在留していることを意味する。そのため、「留学」という在留資格を持ちながらフルタイムで就業して賃金をもらう行為は、在留の目的と異なっているため不可能であることになる。また「技術・人文知識・国際業務」という在留資格は語学力や技術力などの専門性を有することが認められており、専門性を活かした職業に就くことが目的である在留資格である。そのため、その在留資格を有していながら専門とは関係のない仕事をしたり、長期間仕事をせずに滞在したりすることは不可能となる。また活動に基づく在留資格は1年、3年、5年といった「在留期限」が定められている場合はほとんどである(条件を満たすことで更新は可能)。

身分・地位に基づく在留資格

 一方で身分・地位に基づく在留資格は、特段在留の目的といったものは想定されていない。例えば「日本人の配偶者等」という在留資格は、日本人の配偶者であるという身分そのもに対して在留資格が付与されているので、活動の内容への制限はない。しかし、例えば日本人の配偶者と離婚するなどして、在留資格が付与された身分・地位を喪失した場合には、在留資格も失効してしまう(条件を満たすことで、留学や技術・人文知識・国際業務などの活動に基づく在留資格、また定住者などの別の身分・地位に基づく在留資格へと変更が可能である)。

外国人正社員を採用する場合の主な在留資格

企業が外国人社員を採用する際には、活動に基づく在留資格を有する外国人材を採用することが通常である。なぜなら身分に基づく在留資格を取得している外国人は他方と比べて圧倒的に少ないためである。ここでは日本企業が採用する外国人の在留資格で最も主な在留資格を紹介する。

技術・人文知識・国際業務

 「高度人材」と呼ばれることもあり、翻訳・通訳、事務職、営業職などのオフィスワーカーの多くは、この在留資格に当たる。また設計、積算などのエンジニアやITエンジニアなどもこの在留資格に該当する。技術・人文知識・国際業務の在留資格においては単純労働は認められておらず、その人物が大学で専攻した分野や、何かしらの資格を有している分野の専門性を活かした仕事をすることが求められる。

技能実習

 日本にて技術を学ぶ目的で各企業にて就業し、多岐に渡る業務をすることができる。就業可能な分野は農林水産業、製造業、介護業、建設業、造船業など幅広いが、職種や就業場所は細かい部分まで事前に決定されており、決められた仕事以外は行うことができない。また転職も原則として認められていない。技能実習生が日本で働ける期間は分野や職種によって1年、3年、5年と分かれている。一般企業が技能実習生を受入れるためには、従業員数や計画策定などの受け入れ要件を満たす必要があり、また監理団体という技能実習生の監理を行う組織と別途契約を締結する必要がある。

特定技能

 国内で特に人手不足が深刻な14分野(介護業、ビルクリーニング業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船・舶用業、自動車整備業、航空業、宿泊業、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)において就労が可能な在留資格。この在留資格を取得するためには、前述の技能実習生を3年間以上実施していること、または「技能評価試験」という各分野に関する基礎知識を有しているかを確認する試験に合格することが必要になる。そのため、一定の水準以上の知識や経験を有する人材となる。特定技能外国人を受け入れるためには、自社にて外国人の支援計画を策定、実施するか、または登録支援機関という専門の支援機関と契約を締結する必要がある。

アルバイトを採用する場合の主な在留資格

 正社員だけでなく、アルバイトでも外国人人材が増えている。よくコンビニやファストフード店などでアルバイトをしている外国人を見かけたことがある人も多いだろう。アルバイトとして採用することが可能な外国人は、前述の正社員の場合とは異なる在留資格を持っている。原則、前述の「技術・人文知識・国際業務」、「技能実習」そして「特定技能」はアルバイトをすることは不可能であるためだ。

留学

 日本でアルバイトをしている外国人人材で最も多い在留資格は「留学」である。留学生は勉学が日本在留する主たる目的であるが、生活費を稼ぐために週28時間を上限としてアルバイト活動が認められている。留学生はアルバイトをするには、「資格外活動」というアルバイトをするための許可を別途取得する必要がある。

身分・地位に基づく在留資格

 留学生以外で多い外国人人材の在留資格は、「永住者」や「日本人の配偶者等」といった「身分・地位に基づく在留資格」である。これらの在留資格は、日本人と同じようにどのような仕事をすることも許可されているため、留学生のように「週28時間まで」といった労働時間の制限もない。

今回は、まず一般的な在留資格についての解説であったが、他にも「介護」といった介護福祉士のみに認められた在留資格や、「技能」という非常に高いレベルの技能を有した人材(調理師など)にのみ付与される在留資格もある。どのような職種で、どのような在留資格を受け入れることができるのかについては、専門家と相談し、まず自社でどのような人材の活用方法があるのかを考えることから始めるのが良いだろう。

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