ベトナムは多くの農産物を輸出している農業国として良く知られているが、近年では経済成長に伴って富裕層人口が増加しており、国内産より高価な海外産の野菜や果物の人気も高まっている。ベトナム農業農村開発省の発表によると、2021年の最初の2か月で、ベトナムに輸入された野菜と果物の総額は最大2億5,900万USDに達した。この数値は 2020年の同時期に比べて30.7%の増加となっている。
これらの背景から、日本企業にとってベトナムは有望な輸出農産物の消費市場として評価されており、ベトナムへ農産物を輸出し販売する日系企業も増えている。今回はその中で、特に人気の高い果物に焦点を当てて、輸出までのステップを各種規定に沿って解説していきたい。
ベトナムへ果物輸出を行うまでの流れ
ステップ1:対象となる果物がベトナム政府によって輸出が認められているかの確認
ベトナム政府は、ベトナムへ輸出することが可能な農産品のリストを作成しており、このリストに含まれた農産品のみが国内で流通することができると定めている。そのため、日本企業がベトナムで果物を販売する際には、対象となる果物が、輸出が許可されたリストに含まれているかどうかを確認する必要がある。
上記のリストはベトナムの植物防疫所(Ministry of Agriculture and Rural Development Plant Protection Department)により作成された、2021年7月時点で許可された果物のリストであり、日本から輸出が認められている果物はリンゴと梨のみとなっている。しかし、一部の植物は輸出が認められたにも関わらず、リストでは情報が更新されていない場合があるため、最新の正確な情報を植物防疫所に直接電話で問い合わせることをお勧めする。
ステップ2:検疫許可の申請
ステップ1にて、対象とする果物が輸出が認められた果物であるとを確認した後は、植物検疫を受ける必要がある。検疫の申請には下記の書類が必要となる。
申請書(様式あり)
販売契約書のコピー
事業者登録証明書:コピー
ステップ3:食品販売の登録
検疫に合格した後は、ベトナム国内で販売するための食品登録を行う必要がある。その際には下記の書類が必要となる。
登録フォーム(様式あり)
ステップ2にて発行された検疫の合格証
輸出国の植物検疫証明書
売買契約、コマーシャルインボイス、パッキングノート、船荷証券など。
検疫官は2つのサンプルを採取し、それらを国内の検査場で試験する。ほとんどの場合、1日後に結果が通知される。
ステップ4:税関手続き
以下を含む通関書類を作成する必要がある。
植物検疫登録証明書
植物検疫宣言
輸出国の植物検疫証明書
請求書/パッキングリスト
原産地証明書
税関申告書(様式あり)
ベトナムにおける日本産果物市場のポテンシャル
ベトナムの主な果物の輸入先は米国、中国、オーストラリア、タイ等であるが、近年では日本産果物も人気を集めている。まだまだ市場における日本産果物のシェアは低いものの、その品質の高さ、美味しさはベトナム国内でも高く評価されている。例えば結婚式での引出物、贈答品、旧正月等のイベントでのお供え物など、特別な日に日本産果物はベトナムにおける市場シェアが低いが、日本産果物の品質が高く評価されて、特別なプレゼント等として日本産果物が購入されるケースが多い。
現時点ではベトナムへ正式に輸出できる日本産の果物はリンゴと梨の2種類しかない現状である。日越両政府は輸出可能な果物の種類を増やすために交渉を進めており、今後ベトナムへ輸出できる果物の種類も増えていく見通しである。
またベトナムへ日本産リンゴの輸出は非常に好調である。ベトナム・日本経済連携協定(VJEPA)締結により、ベトナムにおける日本産リンゴの輸入税率が0%となっており、果物輸出にとって非常に有利な条件が揃っている。今後もベトナムの経済成長および富裕層の増加に伴い、日本産果物の市場も力強く拡大していくと見込まれる。
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